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役員変更届について 投稿者:FOLC 投稿日:2009/06/08(Mon) 11:20:38 No.8639
このたび、当法人の総会・理事会で、副理事長が辞任(任期途中)し、
現在、留任中の理事の中から、1名Aさんが、副理事長に任命されました。
また、留任中の理事の中から、1名Bさん、専務理事に新たに任命されました。

この場合、東京都に提出する役員変更届には、
Aさん、Bさんはともに、理事は辞任
Aさん、副理事長就任、Bさん、専務理事就任として、
記載すべきなのでしょうか?
また、この場合、就任届や住民票も必要になってくるのでしょうか?

法務局の方には、理事としか記載しないので、
この場合の届出は必要ないという認識ですが
それでよろしいでしょうか?
Re: 役員変更届について 投稿者:ととと 投稿日:2009/06/09(Tue) 00:16:39 No.8641
1)Aさん、Bさんについての届出について
 Aさん、Bさんは引き続き理事を務められたうえで、Aさんは副理事長に、Bさんは専務理事に就任されたのではないかと思います。そうであれば、Aさん、Bさんは理事を退任(辞任)する必要はありません。
 もし定款で、理事長や副理事長、専務理事を理事の互選で決めることにしていれば、逆に、Aさん、Bさんは理事を辞めてしまうと副理事長や専務理事を務めることはできなくなってしまうと思います。
 副理事長や専務理事の役職への就任/退任については、東京都では役員変更届を求めていないようです。(記載例を見ると、理事長などの代表者の変更については、提出を求めているようですが)
 ただし、このタイミングが役員改選期であり、Aさん、Bさんが理事を再任(重任)するのであれば、「理事」を「再任」することの役員変更届を出すよう所轄庁から求められると思います。


2)前副理事長について
 前副理事長は辞任とのことですが、これは理事を辞任されたのでしょうか?あるいは理事は引き続き務めるものの副理事長の役職のみを辞めたのでしょうか?
 理事を辞任するのであれば、役員変更届にて「理事」を「辞任」することを届ければ良いと思います。理事を辞めずに副理事長の役職のみを辞めるのであれば、前副理事長については特段の届出は必要ありません。
 ただし、このタイミングが役員改選期に当たって理事を再任(重任)するのであれば、「理事」を「再任」することの役員変更届を出すよう所轄庁から求められると思います。


3)就任承諾書及び宣誓書と住民票について
 今回のケースでは、前副理事長、Aさん、Bさんが新たに理事や監事に就任する訳ではないようですので、所轄庁(東京都)に就任承諾書及び宣誓書や住民票を提出する必要はありません。


4)法務局
 登記には「理事」のみしか記載されませんので、理事長、副理事長、専務理事などの役職の交代だけであれば、登記に変更はありません。
 ただし、今回のタイミングが役員改選期に当たっていて、前副理事長やAさん、Bさんが理事を再任(重任)するのであれば、「理事」の「重任」の手続が必要になります。

以上です。

Re: 役員変更届について 投稿者:FOLC 投稿日:2009/06/09(Tue) 15:32:35 No.8642
>ととと様

ご丁寧にコメントいただきまして、誠にありがとうございます。
とても参考になりました。

1)Aさん、Bさんについての届出について
Aさん、Bさんは引き続き理事を務められたうえで、
Aさんは副理事長に、Bさんは専務理事に就任されたので、
Aさん、Bさんに関しては、
特に届出等は必要ないということで承知致しました。
ありがとうございました。

2)前副理事長について
前副理事長は、副理事長とともに、理事も任期途中で、
辞任しました。
理事の辞任の届出をすればよいということで承知致しました。
ありがとうございました。

3)就任承諾書及び宣誓書と住民票について
Aさん、Bさん、前副理事長については、
就任承諾書と住民票は
必要ないということで承知致しました。
ありがとうございました。

4)法務局
今回は、Aさん、Bさんについては、法務局への届出は
特に必要なく、前副理事長については、
退任の届けが必要ということで、承知致しました。
ありがとうございました。

このたびは、ご丁寧にご指導くださり、
誠にありがとうございました。
深く御礼申し上げます。
取り急ぎ御礼まで。

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