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部門別会計処理について 投稿者:itisyokuin 投稿日:2009/06/11(Thu) 10:23:32 No.8648
税申告時の損益計算書をNPO用会計ソフトで出力したいため、非営利事業を非営利部門と営利部門に分けて会計処理をしています。
そこでNPO独自の事業費と管理費という区分ですが、この事業費、管理費というのは、非営利部門の収入に対しての経費なのか、営利部門の収入に対してなのかの意味づけがよくわかりません。
どちらも営利部門での損金とみなすと、法人税申告の収入額を抑えることになると思うのですが、総務省と国税庁のHPをみてもわからずにいます。
Re: 部門別会計処理について 投稿者:ととと 投稿日:2009/06/11(Thu) 23:16:35 No.8650
 極めて簡単に言えば、定款に記される法人が行うべき事業のための支出が「事業費」、それ以外の支出が「管理費」に当たると考えます。
 「人件費」一つをとっても、事業実施のための人件費は「事業費」に、一般事務などに要する人件費は「管理費」に当たると考えます。

 ところで、「非営利部門」と「営利部門」に分けるとのことですが、“営利”という言葉には気をつけた方がよさそうです。どうやら“営利”という言葉は多くの場合、次の2つの異なる意味を持つようです。
(1) 経済的な利益を求めること
(2) 構成員へ利益分配(配当)すること

 NPO法人とは特定“非営利”活動法人であり、文字通り“非営利”です。この場合の“営利”は上記の(2)の意味になります。

 NPO用会計ソフトウェアを使用したことがないので推測でしかありませんが、ソフトウェアで言うところの“非営利部門”、“営利部門”は上記(1)の意味と思います。
 うっかり、「当方人の営利の活動を行っています。」なんて言ってしまうと、やっちゃいけないことをやっていると勘違いされますので、ご注意下さい。

 こういったことの整理のためにも、シーズさんが音頭を取って進められている会計基準に期待したいですね。
Re: 部門別会計処理について 投稿者:itisyokuin 投稿日:2009/06/18(Thu) 17:32:25 No.8681
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
使用している会計ソフトの部門説明に、
税法上の収益事業の集計のため
非営利事業を非営利事業と収益事業に
分けるという説明がありましたので
収益事業部門を営利部門という言葉で
表記してしまいました。
今後は課税・不課税部門と考えるように
いたします。
実は当NPOでは定款での
非営利事業のなかに指定管理料や
入館料の収入があり、その部分が
税法上収益事業とみなされるのでは
ないかと考えています。
税申告で上記の収入に対する損金を
どの範囲まで認められるのかが
疑問のところです。

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