誤解を恐れずに簡単に言えば、法人の目的及び法人が行う特定非営利活動の種類(定款の第3条、第4条付近の規定)に当てはまるのであれば「特定非営利活動に係る事業」、そうでなければ「その他の事業」と考えることができると思います。
このことは、逆に言えば、行おうとする事業に合せて目的を創作し、特定非営利活動の種類を選択するなどのテクニックにより、どのような事業であっても「特定非営利活動に係る事業」とすることができてしまうに違いありません。
その事業が、目的や活動の種類に合致したとしても、法人が主体的に事業を行わない場合(下請けへの丸投げ)や利益を目的とした事業であれば、「その他の事業」に位置づけるべきと、個人的には思います。
ここまで書いて気付いたのですが、以下に詳しい説明がありました。
⇒ NPO法人が行う事業には、何らかの制限がありますか。 定款への記載は、例えば「総合型地域スポーツクラブ運営事業」、「総合型地域スポーツクラブ支援事業」などとすることが考えられると思います。スポーツクラブの固有名詞を入れても良いと思いますが、そうすると、スポーツクラブの名称が変わったり、運営するスポーツクラブが増えたりした場合に定款変更が必要になってしまいます。
内閣府ほか、いくつかの都道府県のNPO法人関係のホームページで、法人の目的を自由なキーワードで検索できるようにしています。これを利用して「総合型地域スポーツクラブ」に関わりのある法人を検索し、その定款を参考にすると良いと思います。