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役員辞任届けについて 投稿者:KY 投稿日:2009/06/12(Fri) 09:52:23 No.8652
当NPO法人において、定款に特に定めのない役員の辞任手続きについて、本人の自筆の署名、捺印のある辞任届の書面を提出させることを強要することは出来るのでしょうか?定款上、その役員が辞任したから定数を割ることはありません。役員は総会の場で辞任を表明し、その後電子メールで代表者あてに辞任の旨を伝えてきています。役員変更の事務手続き上、本人の自筆の署名、捺印の書面が必須であるかどうかをお教えください。
Re: 役員辞任届けについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/14(Sun) 22:11:45 No.8658
KY さん

 辞任自体は、口頭でも電子メールでも可能です。書面による辞任届は必要ありません。

 しかし、理事は登記されていますから、辞任した旨の登記をする必要があります。そして、この辞任の登記をするには、添付書類として書面の辞任届が必要です。

 この辞任届には、本人が記名(または署名)、捺印します。なお、「記名」というのは、指名をゴム印やワープロ等で記載することを言い、「署名」は、自筆で氏名を記載することを言います。
 
 理事が辞任したのに辞任登記がなされず登記上理事として記載されていると、何かのときに理事としての責任を追求される可能性がありますので、登記には協力した方が良いと思います。

                  弁護士 浅野晋

 
Re: 役員辞任届けについて 投稿者:KY 投稿日:2009/06/14(Sun) 23:12:50 No.8661
弁護士 浅野晋 様

お忙しいところ、お返事ありがとうございました。

KY

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