理事の変更にあたっての定款の変更 投稿者:
水 投稿日:2009/06/12(Fri) 17:34:42
No.8654
はじめてご質問させて頂きます。
このたび、理事(理事長と副理事長)がそろって辞任する事となり、新任の理事及び理事長が就任されたのですが、この場合は定款に役員変更を記載するものなのでしょうか?
ちなみに定款には「設立当初の役員は次に揚げる者とする。」となっているのですが・・・
付け足すとしたらどのように足したらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 理事の変更にあたっての定款の変更 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/14(Sun) 22:19:48
No.8659
水 さん
「定款に役員変更を記載する」必要はありません。「必要ない」というより、むしろ定款には役員の氏名は記載しないというのが正確です。
定款に役員名が記載されていますが、これは設立当初の役員の氏名です。設立当初の役員だけは、NPO法第11条2項で「設立当初の役員は、定款で定めなければならない。」と定められている関係で、定款の付則に記載されているものです。
その後の役員の氏名は、定款には記載しません。
弁護士 浅野晋
Re: 理事の変更にあたっての定款の変更 投稿者:
水 投稿日:2009/06/15(Mon) 15:53:01
No.8664
浅野晋さま
ご返答ありがとうございました。
わかりやすい説明で大変助かりました。