Re: 理事会と監事について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/22(Mon) 19:47:09
No.8699
りんたろう さん
定款に、「監事は理事会に出席するものとする。」といった、理事会への出席権についての定めがあるときは、理事会の開催通知は監事にもしなければなりませんから、「秘密」に理事会を開くというのは定款違反となります。
このような定めがなければ、「秘密」に開催しても定款違反とはなりません。
ただ、どうして理事会の開催を監事に秘密にするのかが不可解です。
弁護士 浅野晋