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理事会と監事について 投稿者:りんたろう 投稿日:2009/06/16(Tue) 22:59:26 No.8673
理事会は、監事に方に秘密で開催しても良いんでしょうか?
Re: 理事会と監事について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/22(Mon) 19:47:09 No.8699
りんたろう さん

定款に、「監事は理事会に出席するものとする。」といった、理事会への出席権についての定めがあるときは、理事会の開催通知は監事にもしなければなりませんから、「秘密」に理事会を開くというのは定款違反となります。

このような定めがなければ、「秘密」に開催しても定款違反とはなりません。

ただ、どうして理事会の開催を監事に秘密にするのかが不可解です。

                 弁護士 浅野晋

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