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通常総会の案内について 投稿者:事務員 投稿日:2009/06/18(Thu) 14:19:57 No.8680
過日、正会員になっているNPO団体から通常総会の案内が届きましたが、案内の文面1枚と出欠連絡書(委任状)の2枚だけでした。収支決算書、事業計画、理事の改選に伴う名簿等の一切が添付されていなかったのでとても驚きました。
当方も個人会員制のNPOですが、毎年の総会案内は招集通知として決算書、予算案、事業計画案は全て添付し送付しています。
総会の案内の仕方に決まりごとはあるのでしょうか。
Re: 通常総会の案内について 投稿者:ととと 投稿日:2009/06/19(Fri) 01:07:10 No.8688
 「案内の仕方」というか招集の方法については、特定非営利活動促進法では「社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。」(第14条の4)となっています。
 つまり具体的には定款に定めています。一つの例として、内閣府が公開している定款の例だと

「総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、・・・通知しなければならない。」

 となっています。ほとんどの法人の定款はこのような記載だと思いますが、質問者様の法人での招集方法については、その法人の定款を確認するのが間違いないと思います。

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