役員の日当について 投稿者:
hara 投稿日:2009/06/19(Fri) 11:45:01
No.8692
役員会(理事・監事参加)を毎月開催しているのですが、
その際に日当を支払うことは可能でしょうか。
その場合金額に決まりはありますでしょうか。
今のところ、1,000円か2,000円を考えています。
ちなみに法人税の申告をしている法人ですので、
役員報酬の関係からも可能か教えていただけますでしょうか。
理事・監事含め役員は9名で、理事長(1名)副理事長(2名)には
役員報酬を支払っています。他の理事と監事は無報酬です。
よろしくお願い致します。
Re: 役員の日当について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/07/01(Wed) 08:43:23
No.8712
Re: 役員の日当について 投稿者:
hara 投稿日:2009/07/03(Fri) 09:55:33
No.8715
脇坂先生ありがとうございます。
役員報酬を支給している理事であれば給与と合算して考える必要があり、
代表などの場合は法人税法上損金にならない可能性がある。
そうでない理事の場合は源泉所得税の必要の無い手当となる
ということで理解しました。
では、代表権のある理事や監事にそもそも役員報酬を支給していない場合は、
会議費というような名目になり、役員報酬とは考えなくて良いのでしょうか。
それともこの会議日当が役員報酬としてみられ、
毎月変動する場合(会議の回数によって変動)、
法人税法上損金にならないということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 役員の日当について 投稿者:
hara 投稿日:2009/07/15(Wed) 18:08:19
No.8736
脇坂先生
再度ご質問させていただきます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
役員報酬を支給している理事であれば給与と合算して考える必要があり、
代表などの場合は法人税法上損金にならない可能性がある。
そうでない理事の場合は源泉所得税の必要の無い手当となる
ということで理解しました。
では、代表権のある理事や監事にそもそも役員報酬を支給していない場合は、
会議費というような名目になり、役員報酬とは考えなくて良いのでしょうか。
それともこの会議日当が役員報酬としてみられ、
毎月変動する場合(会議の回数によって変動)、
法人税法上損金にならないということでしょうか。
Re: 役員の日当について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/07/27(Mon) 21:51:50
No.8761
haraさん
こんにちは
再度ご質問させていただきます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
役員報酬を支給している理事であれば給与と合算して考える必要があり、
代表などの場合は法人税法上損金にならない可能性がある。
そうでない理事の場合は源泉所得税の必要の無い手当となる
ということで理解しました。
では、代表権のある理事や監事にそもそも役員報酬を支給していない場合は、
会議費というような名目になり、役員報酬とは考えなくて良いのでしょうか。
それともこの会議日当が役員報酬としてみられ、
毎月変動する場合(会議の回数によって変動)、
法人税法上損金にならないということでしょうか。
●金額によりけりでしょうね
いくらまでならいいのかというのは言いにくいですが、それほど高額でなければOKと思います
http://blog.canpan.info/waki/archive/67 を参照ください