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任意団体の正会員が「施設」(浅野様にお願いです) 投稿者:sam 投稿日:2009/06/21(Sun) 21:54:14 No.8696
いつもこの「なんでも質問箱」で勉強させていただいています。

今日は奇天烈な内容で申し訳ありませんが、どのようにしたら良いかわからず悩んでおります。

23日にある業界が集まる団体(任意団体)の総会が開催されます。
今までは、業界の施設や企業、個人会員が会員(正会員)で構成されていました。

ところが、突然(総会の10日前、通知義務ぎりぎり)に、正会員は「施設」であり、その他の企業や個人会員はそれぞれ「団体会員」「個人会員」とされ、総会の議決権をなくすという規約改正案が提案されています。

滑稽なのは、正会員は「施設」(建物)であるという点です。
(施設の代表者ではなく、施設なのです。)

ただ、すでに書面表決を出している人もいまして、議案の修正は不可能だろうと考えております。

そこで、参加者による全員で否決することは一番てっとり早いとは思っていますが、他のケースが可能かどうか伺いたいのです。

1.提案者(理事)の議題の取り下げ
  → 提案者の議案のミスを認めて議決をとらない
2.議長判断による議案の廃案
  → 議長の判断により、議案にミスがあることを認め、廃案にする

このような方法を考えていますが、これは可能でしょうか?
また、他に良い方法があれば教えていただきたいと思います。

・・・23日の朝でしたら、総会の参考になります。
よろしくお願い申し上げます。


Re: 任意団体の正会員が「施設」(浅野様にお願いです) 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/21(Sun) 22:39:25 No.8697
sam さん

 一つの目的のもとに集合した人の集まりを「社団」といいます。
 そういった「社団」は、法人格を持っている場合もあれば、任意団体の場合もあります。

 任意団体であっても、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体として主要な点が確定している場合」は、権利能力なき社団として当該団体に権利義務の主体となる地位が認められます(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁 )。

 そしてこの「多数決の原則」を行使するのは構成員ですが、そもそも「施設」(建物)は単なる「物」ですから、社団の構成員となることができません。

 「正会員は『施設』(建物)である」とした場合は、この団体はいわゆる「権利能力なき社団」としての地位が認められなくなります。つまり、当該団体は法律上の権利義務の主体ではなくなってしまい、団体としての契約等もできないことになります。

 ご質問の件は、否決でも取り下げでもどちらでも良いと思います。ただ「議長判断による議案の廃案」というのは、議長にそこまでの権限があるかどうか疑問ですので避けたほうがよろしいと思います。

                弁護士 浅野晋


 
Re: 任意団体の正会員が「施設」(浅野様にお願いです) 投稿者:sam 投稿日:2009/06/22(Mon) 04:51:27 No.8698
浅野様

とても早く、またわかりやすく丁寧なお返事をいただけて大変助かりました。本当にありがとうございました。

これで心おきなく総会にのぞめます。

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