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社員は事務局を兼務することは可能か等? 投稿者:NATSU 投稿日:2009/06/25(Thu) 01:03:45 No.8704
(1)法人役員または社員の事務局兼務について

NPO法人の役員または社員が事務局を兼務することについて認められるのでしょうか。

(2)清算する法人からの残余財産を譲渡拒否について
残余財産を受け取る・受け取らないについて受け取る側の意思表示は認められないのでしょうか。

以上について教えてくださお
Re: 社員は事務局を兼務することは可能か等? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/26(Fri) 10:25:44 No.8707
NATSU さん

1、「NPO法人の役員または社員が事務局を兼務することについて認められるのでしょうか。」
   ↓
 認められます。何の問題もありません。実際にも、理事が事務局長を兼務するという例はたくさんあります。
 但し、監事については、次の通り特定非営利活動促進法第19条に、職員を兼ねてはいけない旨の定めがありますので、職員との兼務はできません。


「第19条(監事の兼職禁止)  監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。」

2、「残余財産を受け取る・受け取らないについて受け取る側の意思表示は認められないのでしょうか。」
   ↓
 趣旨がよく分かりませんが、財産を受け取る側にも、受け取る、受け取らないの自由がありますので、もちろん受け取ることを拒否することができます。
                  弁護士 浅野晋

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