NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
toki 投稿日:2009/06/25(Thu) 17:46:31
No.8706
当会の総会において、議案にないことが唐突に提案され、総会参加者のみで可決されてしまいました。
この場合、以前の質問から「議案にないものを当日総会にかける行為は、総会に出席の要無しと判断した委任状を出した人の権利を侵害する行為として違法」とありました。
この場合、所轄庁へ報告する義務が監事にあるともありましたが、どうやら動く気配がありません。所轄庁へは、一社員が報告してもよいのでしょうか?また、その場合の手続きなどお教えいただきたいのです。よろしくお願いします。
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/26(Fri) 11:38:11
No.8708
toki さん
1、NPO法上は、社員からの所轄庁への「報告」という制度はありません。
ただ、NPO法に定めはありませんが、当該NPO法人の運営が適正に行われていないおそれがあることについての「情報提供」は、誰でもすることができます。
これは、NPO法人についての情報を提供して、NPO法41条、42条が定めている所轄庁の監督権の発動を促すという趣旨のものです。
この情報提供についての様式は定められていませんので、事実関係等が明確に分かるように記載した書面を所轄庁に提出なさったらいかがでしょうか。
ない、これは職権の発動を促すだけですので、所轄庁が動いてくれるかどうかはわかりません。
2、ただ、NPO団体は、「私的自治」というのが基本です。自分たちの問題は、できるだけ自分たちで解決し、所轄庁の「監督」に頼らない姿勢が望ましいように思います。
従って、監事に働きかけるとか、他の社員に問題提起するとかいった努力も必要かと思います。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
toki 投稿日:2009/06/26(Fri) 22:54:12
No.8710
弁護士 浅野晋 様
お返事、ありがとうございました。
「NPO団体は、「私的自治」というのが基本です。」
ということですが、団体によってはまだ未成熟なところも
多いのではないでしょうか?
NPO法人が成熟した集団になるには、今しばらく時間が
かかりそうですね。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/06/26(Fri) 23:38:23
No.8711
toki
未熟だからこそ私的自治が大切です。自分たちで考えて、自分たちで方向を見いだすということはすばらしいことだと思います。
時間がかかっても、それは成熟のために必要な時間です。
わたしも、私的自治がうまく機能するよう、いつでもお手伝いいたします。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
nogami 投稿日:2009/07/12(Sun) 10:26:13
No.8725
当会の総会において、議案にないことが唐突に提案され、総会参加者のみで可決されてしまいました。
この場合、以前の質問から「議案にないものを当日総会にかける行為は、総会に出席の要無しと判断した委任状を出した人の権利を侵害する行為として違法」とありました。
1.私が関係しているNPOの定款では「総会における議決事項は、通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。」とありますし、もう一つのNPOでは特段の規定は設けていません。
急な案件が生ずることはありがちで、引用のように「違法」とまでは果たして言えるのでしょうか?
2.当日、総会で「予めの案内にこの議案はなかったが」とのご質問はされたのでしょうか?
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/12(Sun) 11:48:11
No.8726
nogami さん
特定非営利活動促進法第14条の6は次のように定めています。
「第14条の6(社員総会の決議事項) 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
従って、この「ただし書き」によって、あらかじめ通知した事項以外でも議案として議決できる旨の定款の定めがあれば、有効に議決できることになります。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
nogami 投稿日:2009/07/12(Sun) 16:05:47
No.8727
特定非営利活動促進法第14条の6は次のように定めています。
「第14条の6(社員総会の決議事項) 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
そうではあっても、総会案内には普通、その他、と書かれることが多く、例えば理事を急に補充しなければならない事態が生じた場合、選出できずにNPO運営上支障を来す場合があるし、
総会出席者に、この件が「その他」に含まれ、議決することの了解を得た上で進めるようなことは、自治に属することで許容されるのではないでしょうか?
余程だまし討ち的な議案が総会当日に急に提案されたのならともかく、そうでない限りは「違法」とまで物申すのはどうなのでしょうか?
Re: NPO法人の総会での違法行為について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/15(Wed) 20:07:57
No.8738
nogami さん
「私的自治」ということを考えると、nogamiさんが想定しておられるような例について、当該団体では許容するという判断もあり得ると思います。
しかし、定款は私的自治のルールです。特定非営利活動促進法第14条の6によって、疑問の余地がないルール作りができるのですから、nogamiさんが想定するような事態が生じる可能性があるのであれば、あらかじめそのような定款の定めを作っておいたらいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋