Re: 行政職員が社員になる場合について 投稿者:
名無しさん 投稿日:2009/07/07(Tue) 14:30:14
No.8719
NATSU さん
「法人会員」とか「団体会員」は、その法人や団体内部の定款・規約等の定めに基づき、法人や団体として会員になります。その場合、入会申込みは、例えば「○○会代表者△△△」という形式で、当該法人や団体の代表者がいたしますが、これは当該団体の「機関」である代表者が当該法人や団体の行為としておこなうものであり、代表者個人が入会申込みをしているわけではありません。
行政庁の職員が法人や団体の会員になったからといって、その職員が所属している行政庁が、当該法人や団体の会員になるわけではありません。
弁護士 浅野晋