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残余財産の帰属について 投稿者:コレフジ 投稿日:2009/07/10(Fri) 14:22:56 No.8720
 現在、NPO法人を解散させるべく、手続きを進めているところです。

 公告費用等を差し引いた残余財産として「預金現金」のかたちで数十万円程度残る見込みなのですが、法人の定款では「残余財産は国庫に帰属させる」旨を定めております。

 そこで「国庫に帰属」させるための手続きをどの窓口で行えばよいのか、各所(地元の所轄庁、財務局、地方裁判所)でお尋ねしてみたのですが、どちらも担当ではないとの回答が寄せられた状況にあります(ちなみに、財務局からは「不動産であれば当方が担当になるのですが・・・」とのご説明を受けました)。

 ついては、「国庫へ帰属」させる手続きの担当窓口について、どなたかご教示願えますと助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 残余財産の帰属について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/23(Thu) 17:55:49 No.8748
コレフジ さん

 私も、関係法令を調べたり、財務局、財務省、内閣府とあちこち聞いてみたのですが、結局分かりません。
 
 不動産については国有財産法上の国有財産として地方財務局が管轄しますが、現金は国有財産法上の国有財産ではないので、地方財務局の管轄ではありません。

 おそらく、現金は、国の歳入として処理されるものと思われますので、財務省理財局にも問い合わせたのですが、「よく分からないので、所轄の省庁に聞いてほしい。」という甚だ頼りない返事しかもらえませんでした。

 内閣府に聞きますと、過去に所轄庁が内閣府だったNPO法人についての現金の残余財産の帰属についての事例があり、それについては財務省と協議して、内閣府の会計に納入してもらったとのことでした。ただ、「それでは都道府県が所轄庁の場合はどうするのですか。」と尋ねたところ、そこまでは分からないとのことでした。

 そこで、国会議員に国会法75条に基づく質問主旨書を内閣宛に提出してもらい、内閣から正式の回答をしてもらおうと思いますが、この制度は国会会期中でなければ利用できませんので、当分お預けとなります。

 ところで、残余財産が国庫に帰属する旨定めた法律がどれくらいあるか調べたところ、極めてたくさん(100以上)あることが分かりました。それなのに、財務省に問い合わせても分からないというのも変な話です。

 選挙が終わって国会が召集されたら、どなたか議員さんに上記質問主旨書をお願いしますので、どうか気を長くして待っていてください。

                    弁護士 浅野晋
Re: 残余財産の帰属について 投稿者:コレフジ 投稿日:2009/07/24(Fri) 18:45:22 No.8753
浅野 様

 関係各所へお尋ねいただいたり、関係法令をお調べくださったりと、甚だお手数を頂戴してまことにありがとうございました。

 よもや、国会での質問といった大事にいたるとは想像しておりませんでした。議員さんへの働きかけなど、更にご面倒をおかけすることになり、恐縮しております。

 おっしゃるとおり「気を長くして」お待ちいたしております。どうぞ宜しくお願いいたします。

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