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議事録署名人として定款以上に増やせるか? 投稿者:nogami 投稿日:2009/07/12(Sun) 01:50:29 No.8724
定款では、総会議事録の署名は、議長及び正会員より1名選出となって、例年議長を副理事長がしていて、もう1人をK理事がしているのですが、今期は理事再選があって議事録に理事長の実印を使いたい関係で(法務局登記に議事録が必要なので)、理事長も署名人に追加することとしたいのですが(署名人は3人)、構わないでしょうか?
Re: 議事録署名人として定款以上に増やせるか? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/15(Wed) 20:11:38 No.8739
nogami さん

 議事録の署名は、議事録が当該議事の趣旨を正しく記載していることを証明する趣旨のものです。

 従って、所定の議事録署名人以外の署名人が署名していても、それによって議事録が無効になるというものではありません。

 所定の議事録署名人以外の署名人が署名することは差し支えありません。

                 弁護士 浅野晋

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