たまむらさん
こんにちは
その他の事業会計について赤字の場合の回答ありがとうございました。
その関連で恐縮ですが、来期に解散を予定しています。解散時までにその他の事業は赤字解消不可能な場合は、本来事業の特定非営利活動に係る事業からその他事業へ繰入し赤字解消して、清算してよいのでしょうか。
但し、その他の事業への赤字補填の額は、特定非営利活動に係る事業の収益の範囲内であり、かつその正味財産の額もマイナスにはなることはない場合です。
●ちょっとわかりませんが、いいのではないでしょうか
その他事業が赤字の場合には指導監督するといっているのは行政の指針で法律ではありません
特定非営利活動を行うのに支障がない限りその他事業を行っていいといっているのに赤字では困るということでしょう
解散するのであれば、それ以外にやりようがないのだし、いいのではないかと思います