English Page
登記変更の1年の遅れの罰金は? 投稿者:下村 投稿日:2009/07/14(Tue) 18:48:38 No.8734
はじめまして、下村です。
実はお恥ずかしい質問ですが、
役員の重任が決まったあとの
登記変更を知らず、
1年間ほどそのままで、その後登記変更手続申請しました。
その時に 法務局の窓口の方からは
「登記変更の遅れがあったので規定どおり
裁判所に通知をし追って罰金が発生するかもしれません」
と注意を受けました。

一体ぐらいの罰金なのか、不安で投稿しました。
前例等ご存知でしたら教えて頂けませんか?
Re: 登記変更の1年の遅れの罰金は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/19(Sun) 12:08:32 No.8744
下村 さん

 特定非営利活動促進法に次の定めがあります。

「第49条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一  第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 」


 ここにいう「第七条第一項の規定による政令」というのは、「組合等登記令」のことですが、これによると、登記の期限は、登記事項の変更が生じたときから概ね2週間以内となっております。詳しくは、組合等登記令を調べてみてください。

 なお、「過料」というのは、行政罰であり「罰金」とは違います。「罰金」は「刑罰」の一種ですから、「前科」になりますが、過料は前科とはなりません。
                    弁護士 浅野晋
Re: 登記変更の1年の遅れの罰金は? 投稿者:nanasi 投稿日:2009/07/24(Fri) 10:54:03 No.8751
私も経験有りです。
8000円の通知が来ましたよ。
Re: 登記変更の1年の遅れの罰金は? 投稿者:下村 投稿日:2009/07/26(Sun) 22:25:37 No.8755
弁護士 浅野晋様へ

お返事有難うございます。
返信が大変遅れてすみません。
たしかに2週間以内と注意を受けました。
裁判所からの通知を待ってみます。
取り急ぎお礼まで。
Re: 登記変更の1年の遅れの罰金は? 投稿者:下村 投稿日:2009/07/26(Sun) 22:29:31 No.8756
nanasi 様へ

具体的なお返事有難うございます。
おおよその見当がついてほっとしました。
通知を待つことにします。
取り急ぎお礼まで。

- WebForum -