理事会の決定による項目への出費 投稿者:
山岸 信一 投稿日:2009/07/15(Wed) 20:00:08
No.8737
マンション管理組合の理事会は総会の委託を受けた予算のついた事業以外は基本的にできない規約になっております。
ただし、機械式駐車場の故障などのような緊急(代替策のない)場合には、予備費を使っています。
ところが、そういうケース出ない案件に対し、理事長の主導によって玄関オートドアの時間設定を変える(制御チップのデータを書き換える費用:1万6千円)など、便利になり、費用も小額だから理事会で決めて問題ないという解釈で進められています。規約条項の縛りを全く問題にしません。
他では、理事会決定で実行できるケースの限度額を決めるなどをしてやっているところが多いと管理会社は言って調べるので保留と言っていましたが、すでに費用は発生しており、理事会は多数決で可決してしまっています。
管理会社の言うことは、納得はしますが、しかし無条件で金額縛りではなく、金額+案件の性格=代替策があるかどうかの2つの条件が必要だと思います。
このような緊急でない(代替策のある)場合には、次期総会へ議案提案をすべき事項だと思いますが、このようなことは多分あちこちで起こっているケースではないかと思います。
何か、判例のようなものはありませんでしょうか? あればそれを参考にして理事会に示すことができるのですが、規約とか民法などあまり気にしない理事が多いので、判例でこういうのがあるよと言えば、効果があるのです。
よろしくお願いします。