理事の任期と新理事の議決権 投稿者:
nogami 投稿日:2009/07/18(Sat) 00:07:32
No.8742
本会の理事は総会選出で2年間で、その年度の総会がそれを越える場合は総会開催日まで、としています。
前期は2009.2.10までで、3.1に総会を開催したので、再任&新任理事の任期は2009.3.2~2年間、で良いかと思うのですが(正しいでしょうか?)、
・3.1に選出された新任理事は、当日の議決権は有しているのでしょうか?
・この議決権は法務局に登記前であっても議決権有り、ということで良いでしょうか?
Re: 理事の任期と新理事の議決権 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/07/19(Sun) 12:25:05
No.8746
nogami さん
「前期は2009.2.10までで、3.1に総会を開催したので、再任&新任理事の任期は2009.3.2~2年間、で良いかと思うのですが(正しいでしょうか?)」
↓
正しい。
「3.1に選出された新任理事は、当日の議決権は有しているのでしょうか?」
↓
任期が、「2009.3.2~2年間」とのことであれば、3月1日は前任者の任期が残っており、新任者の任期前ですから、新任者には理事としての議決権はありません。
ただ、「3月2日から」という任期の始期を明示しないで理事の選任をした場合は、選任されて就任承諾をすると、その時点で理事になりますから、その場合は3月1日でも理事としての議決権があるということになります。
「「この議決権は法務局に登記前であっても議決権有り、ということで良いでしょうか?」
↓
登記前であっても、理事としての議決権はあありますが、登記をしないと第三者に対抗ができませんから、対外的行為をするためには、登記する必要があります。
弁護士 浅野晋