キャンディさん
こんにちは
先日5名程度の有志が集まったグループに
音楽演奏をお願いしました。
謝金は微々たる5000円。
この場合も源泉税10%を差し引かなくては誤りですか?
私たちは活動が小さいので、演劇や音楽鑑賞会を
行っても、アマチュアの任意団体へ依頼することが多く、
今後もこのようなケースが出てきます。
任意団体に、
「会則や会計基準などがあれば、団体としてみなされ、10%差し引かなくてもよい」
など何か基準がありますか?
また、それは支払う側が、
「あなた方は、そういう用意がある団体ですか?」
と確認しておかなくてはならないものなのでしょうか。
よろしくご教授願います。
●支払先が任意団体であれば源泉徴収の必要はありません
所得税法、法人税法は、任意団体(人格のない社団等といいます)は法人とみなすという規定がありますので、法人に支払うのと同じ扱いです
参加した演奏者個人に支払うのであれば、金額の多少にかかわらず源泉徴収の対象です