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任意団体への講師謝金は・・・ 投稿者:キャンディ 投稿日:2009/07/24(Fri) 10:48:52 No.8750
いつもお世話になっています。

先日5名程度の有志が集まったグループに
音楽演奏をお願いしました。
謝金は微々たる5000円。

この場合も源泉税10%を差し引かなくては誤りですか?

私たちは活動が小さいので、演劇や音楽鑑賞会を
行っても、アマチュアの任意団体へ依頼することが多く、
今後もこのようなケースが出てきます。

任意団体に、
「会則や会計基準などがあれば、団体としてみなされ、10%差し引かなくてもよい」
など何か基準がありますか?
また、それは支払う側が、
「あなた方は、そういう用意がある団体ですか?」
と確認しておかなくてはならないものなのでしょうか。

よろしくご教授願います。

Re: 任意団体への講師謝金は・・・ 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/07/27(Mon) 22:02:13 No.8764
キャンディさん

こんにちは



先日5名程度の有志が集まったグループに
音楽演奏をお願いしました。
謝金は微々たる5000円。

この場合も源泉税10%を差し引かなくては誤りですか?

私たちは活動が小さいので、演劇や音楽鑑賞会を
行っても、アマチュアの任意団体へ依頼することが多く、
今後もこのようなケースが出てきます。

任意団体に、
「会則や会計基準などがあれば、団体としてみなされ、10%差し引かなくてもよい」
など何か基準がありますか?
また、それは支払う側が、
「あなた方は、そういう用意がある団体ですか?」
と確認しておかなくてはならないものなのでしょうか。

よろしくご教授願います。



●支払先が任意団体であれば源泉徴収の必要はありません

 所得税法、法人税法は、任意団体(人格のない社団等といいます)は法人とみなすという規定がありますので、法人に支払うのと同じ扱いです

 参加した演奏者個人に支払うのであれば、金額の多少にかかわらず源泉徴収の対象です

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