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事業報告書の提出について教えて下さい。 投稿者:AYU 投稿日:2009/07/28(Tue) 13:27:16 No.8768
NPO法人の事業報告書について質問があります。

私(監事)の友人(理事長)が運営しているNPO法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第二十九条第一項の規定による事業報告書等(平成19年度分)の提出を怠ったため、昨年度に裁判所から過料を受けています。

そこで今年度は平成20年度分の事業報告書を所轄庁に提出したのですが、平成19年度分については過料を既に支払っているため、提出する気はないと主張しています。

この場合について以下の2点について質問させていただきます。

1、法第四十三条によると「三年以上にわたって」事業報告書を提出しない場合は認証を取り消すことができるとありますが、平成20年度分は既に提出しているため、認証取り消しになる可能性があるのは、21年度分より三年以上にわたって事業報告書を提出しなかった場合ということでよろしいでしょうか。

2、法及び定款違反であると理事長に申し出ても聞き入れてもらえず、他の理事からの提言も聞き入れない状態です。定款では事業報告書は理事長が作成することとなっており、平成19年度分の事業報告書を作成することができません。所轄庁からは内部の問題であるため、内部で解決してほしいと指導されました。この場合説得が不可能であった時は黙認するしかないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
Re: 事業報告書の提出について教えて下さい。 投稿者:津野田 投稿日:2009/07/29(Wed) 11:19:24 No.8770
>1、法第四十三条によると「三年以上にわたって」事業報告書を提出しない場合は認証を取り消すことができるとありますが、平成20年度分は既に提出しているため、認証取り消しになる可能性があるのは、21年度分より三年以上にわたって事業報告書を提出しなかった場合ということでよろしいでしょうか。


①19年度分も含みます。つまり、21年度分より2年分提出しない場合は、取り消しになります。
(ちなみに3年待たずに取り消している県もあります。)

ちなみに過料を既に支払ったからと言って、過料の原因となった違反事項が消える訳ではありません。
(例えば、登記の懈怠(遅れ)でも過料処分は発生しますが、過料を支払ったからといって、登記の遅れを回復する義務は消えません)
違反状態を放置しておけば、また新たに過料処分を受けます。


>2所轄庁からは内部の問題であるため、内部で解決してほしいと指導されました。この場合説得が不可能であった時は黙認するしかないのでしょうか。


②黙認する・しないは自由です。ただし、現状を復旧しないと、延々と事業報告書が提出できませんので、団体にとって極めて不利益です。
理事長の解任動機を総会で出すというのも一つの手段ではないでしょうか?


いずれにせよ、過料を支払ったのだから事業報告書を提出しなくとも良いという理事長さんの考え方は良くわかりませんし、不適切だと思います。

一般の市民の方が、法人の情報を得るツールですので、その観点からもぜひ真摯に対応して欲しいと思います。

Re: 回答ありがとうございます. 投稿者:AYU 投稿日:2009/07/29(Wed) 16:09:21 No.8772
理事長に対しては

①19年度分も含みます。つまり、21年度分より2年分提出しない場合は、取り消しになります。
(ちなみに3年待たずに取り消している県もあります。

↑を元に説得を試みたいと思います.

わかりやすい回答ありがとうございます.
Re: 事業報告書の提出について教えて下さい。 投稿者:ととと 投稿日:2009/08/03(Mon) 03:09:15 No.8778
こんにちは、

 1については、所轄庁に確認した方が良いと思います。私が聞いたところでは、最後に事業報告書(何年度のものかは関係なく)が提出されてから3年間未提出の場合に認証の取り消し対象になる、とのことでしたが。
 そんなことはないと思いますが、所轄庁(担当者)によって言っていることが異なる可能性は否定できません。

 2については、ご質問者さんは監事として、「理事の業務執行の状況を監査」や「・・・監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告する」そして「前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集する」ことになっています。(法第18条)
 正論を言えば、黙認をする前にこれらのことをすべきと思います。

 ご質問者さんと理事長が友人関係ということであれば厳しいやり取りがし難いかもしれませんが、頑張ってください。ここでナーナーにすると「監事は理事長のお友達だから・・・」と今後、色眼鏡で見られてしまうかもしれませんし。

 事業報告書未提出を放置しておくと、再度過料に処せられる恐れがありますし、しかもその過料のタイミングで違う方が理事長を務めていると、その別の理事長に過料が課せられる恐れがあります。

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