English Page
法人税法施行令第5条第2項について 投稿者:かわぐち健康福祉サービス振興会 投稿日:2009/07/28(Tue) 15:34:15 No.8769
現在、一NPO法人において身体障害者及び65歳以上の方を、全従業員の半数以上雇用しております。収益事業とみなされないとの事ですが、過半数以上というのは法人単位でのことなのでしょうか?一法人でいくつかの事業を運営しており、事業単位ですと過半数以上ではない事業もあります。その場合でも、非課税になるのでしょうか?
Re: 法人税法施行令第5条第2項について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2009/08/26(Wed) 08:48:31 No.8802
こんにちは


現在、一NPO法人において身体障害者及び65歳以上の方を、全従業員の半数以上雇用しております。収益事業とみなされないとの事ですが、過半数以上というのは法人単位でのことなのでしょうか?一法人でいくつかの事業を運営しており、事業単位ですと過半数以上ではない事業もあります。その場合でも、非課税になるのでしょうか?


法人税法施行令5条は

「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」

とあります

前項各号とは「物品販売業」「請負業」など34の事業のことです

ということは、判定は、この34の事業ごとに半数以上ということになるのではないかと思います


Re: 法人税法施行令第5条第2項について 投稿者:税理士 早坂毅 投稿日:2009/09/01(Tue) 22:47:10 No.8814
ご注意

 法人税法施行令代5条第2項では、『公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの』と記載されています。

 身体障害者や知的障害者の場合であれば、問題ないのでしょうが、65歳以上の方達で、年金等の収入が十分にある場合には、
『これらの者の生活の保護に寄与している』とは、認められない場合があることにご留意ください。

 

- WebForum -