こんにちは
現在、一NPO法人において身体障害者及び65歳以上の方を、全従業員の半数以上雇用しております。収益事業とみなされないとの事ですが、過半数以上というのは法人単位でのことなのでしょうか?一法人でいくつかの事業を運営しており、事業単位ですと過半数以上ではない事業もあります。その場合でも、非課税になるのでしょうか?
法人税法施行令5条は
「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」
とあります
前項各号とは「物品販売業」「請負業」など34の事業のことです
ということは、判定は、この34の事業ごとに半数以上ということになるのではないかと思います