事務所移転について 投稿者:
ben 投稿日:2002/02/25(Mon) 10:56:00
No.879
事務所移転についてお教えください。急な事情で事務所を移転しければなりません。
本来なら、総会にかけ定款変更の上、都庁へ届けでそして登記変更が正規手順とな
りましょうが、団体が障害者の団体でしかも全国1000人超の人数がおり、急な
臨時総会には(委任状もふくめ)、間に合わない状況です。
(3月に移転 通常総会は6月に予定)何かこのケースの場合の救済する方法、
事例などございましたらお教えください。
Re: 事務所移転について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/02/28(Thu) 17:11:00
No.880
benさん、
ご投稿ありがとうございます。
定款変更は、なかなか大変ですよね。
さて、NPO法第25条第6項は次のように定めています。
「特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
所轄庁に届け出なければならない。」
この「軽微な事項」には「所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更」も含まれます。
よって、もしbenさんのNPO法人の移転先が同じ都道府県内であって、所轄庁には変
更がないという場合は、所轄庁に変更申請をした後の縦覧期間の2ヶ月間と、その後の所
轄庁の認証のための時間は節約することができます。
しかし、定款変更自体にはやはり総会を開催する必要があります。
ある法務局に電話で聞いてみましたら、「所轄庁の変更がない『軽微な事項』の変更の場
合でも、総会を開いて定款変更をして、法務局にはその総会議事録と移転日を決定した理
事会の記録、変更した定款を添えて登記変更をせんといけません。軽微な事項の変更なら、
所轄庁への届出はその後でもええですから」とのことでした。
なお、NPO法では、第7条第1項で「特定非営利活動法人は、政令で定めるところによ
り、登記しなければならない」と定められており、さらに第49条第1項1号では「第7条
第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき」は、理事、監事などを
「二十万円以下の過料に処する」となっています。
先の法務局担当者に「もし、変更登記が遅れてしまったらどうなるのですか?」と聞い
たら、個人的な意見としながらも
「登記の変更は引越してから2週間以内にはするように、ということで呼びかけとるけど、
まあ遅れた場合も程度問題。何ヶ月もほったらかしというのはあかんやろな」
とのお返事でした。
もし、何か事例などが見つかりましたら、また書き込むことにします。
シーズ事務局・轟木 洋子