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NPO法人設立後の住所公開について 投稿者:山根 投稿日:2002/02/25(Mon) 12:53:00 No.881
 いつも、この質問箱で勉強させていただいております。ドメスティックバイオレンス
の問題に取り組んでいる団体から質問を受けて投稿させていただきます。
 同団体は現在任意団体で、事務所をシェルターとして利用している都合上、住所は非
公開の方針を取っています。ところが、法人化すれば、NPO法によって住所を公開しな
ければならない事になると思います。所轄庁(都道府県)のレベルで住所を非公開にで
きるよう配慮する事は可能でしょうか。全国で、こういった問題に関する事例はないで
しょうか。
Re: NPO法人設立後の住所公開について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/02/25(Mon) 17:46:00 No.882
山根さん、

ご投稿ありがとうございます。

ご事情はよくわかりますが、NPO法では主たる事務所の所在地は、認証申請があった後、
縦覧に供する事項としてはっきりと明記されており、非公開とすることはできません。
よって、そうした事例もありません。(NPO法第10条第2項をご参照ください)

山根さんはよくご存知と思いますが、NPO法は情報公開を基本としており、そのことに
よって市民が自分たちの目で、そのNPO法人を判断する材料とできるようにしています。
これまでのように行政が団体の良し悪しを判断するのではなく、自立した市民が判断する
ことによって、市民社会を築いていこうという趣旨です。

そのため、シェルターの所在地を非公開としたい場合は、事務所はシェルターと別に設置
し、シェルターは事務所ではないとするなどの措置が必要と思われます。

またご質問がございましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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