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役員特別報酬 投稿者:てる 投稿日:2009/08/31(Mon) 17:06:22 No.8813
今年NPO法人格を取得し、子育て支援をしている団体です。
就業規約に半期ごとに特別報酬を支給することを掲示し、9月に支給予定をしていますが、役員にも支給することは可能でしょうか?
役員は毎月固定の役員報酬が支給されていますが、固定給以上の働きをしており出来ましたら特別報酬で調整が出来ればっと思っております。

また4つの事業を展開していますが、それぞれで特別報酬を支給しても大丈夫ですか?
宜しくお願いします。
Re: 役員特別報酬 投稿者:社会保険労務士 石田信隆 投稿日:2009/09/11(Fri) 23:10:04 No.8820
てるさま

社会保険労務士の石田です。

念のため、確認させていただきたいことがございます。

○特別報酬とは賞与という理解でよろしいでしょうか。
○役員は常勤でしょうか。
○役員は毎月固定の役員報酬以外に、労働者としての賃金を受けていますでしょうか。
○給与体系は、NPO法人で一本化していますでしょうか。

以上、お手数ですがご教示をお願いいたします。
Re: 役員特別報酬 投稿者:てる 投稿日:2009/09/28(Mon) 22:14:04 No.8854
社会保険労務士の石田様

返信ありがとうございます。

○特別報酬とは賞与という理解でよろしいでしょうか。
はい、賞与です。

○役員は常勤でしょうか。
はい、常勤です。

○役員は毎月固定の役員報酬以外に、労働者としての賃金を受けていますでしょうか。
いいえ、固定の役員報酬のみです。

○給与体系は、NPO法人で一本化していますでしょうか。
はい、しています。

Re: 役員特別報酬 投稿者:社会保険労務士 石田信隆 投稿日:2009/10/02(Fri) 22:37:03 No.8872
てるさま

社会保険労務士の石田でございます。

二つの側面から検討する必要があります。

一つはNPO法です。NPO法では第2条に、役員の内報酬を受ける者が1/3以下であることという規定があります。

また役員報酬は管理費になるので、「管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに2分の1以下であること。 」という運用指針があります。

規定はこれだけです。
この条件に合致しておれば、大丈夫ということです。

もう一つは法人税法です。ただしこれはその事業が収益事業に該当する場合だけの規定なので、収益事業に該当しなければ問題ありません。

該当する場合は、役員を二つに分ける必要があります。理事長、専務理事などの人と、一般の理事です。賞与につきましては、理事長等は認められません。一般の理事はOKです。

以上なのですが、この法人の整理方法について、もう一度検討するべきでしょう。

毎月払うものと、特別報酬の考え方です。

「役員は毎月固定の役員報酬が支給されていますが、
> 固定給以上の働きをしており出来ましたら特別報酬で
> 調整が出来ればと思っております。」

この書き方自体が矛盾しています。毎月のものは役員報酬だが、特別報酬はまるで労働の対価のごとくです。整理すべきです。

給料・・・・・・・・労働の対価
役員報酬・・・・役員という委任についての報酬

おそらく、この法人の考え方では、すべて労働の対価ではないでしょうか。それだと全部給料手当てとなって役員報酬はなく、NPO上の問題は一切ないことになります。

法人税法上は、「臨時の支払だけを否認する」ので、理事長などは、賞与だけが否認されます。

今回の案件は、税務・労務の問題が入り混じっております。可能なら、直接、士業の先生方またはNPO支援センターでご相談された方が、より的確な助言がいただけるかと思われます。

以上、よろしくお願いいたします。

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