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赤字での解散 投稿者:困り者 投稿日:2009/09/11(Fri) 13:33:15 No.8819
NPO法人が定款の目的内での累積赤字で解散をすることになった場合、理事・監事以外の社員の責任は問われるのでしょうか。
法人名で銀行借り入れしている場合の借金は、破産申し立てをすることで、免れるものでしょうか。
理事からの借入も他の社員たちは、返済に協力しなければならないものでしょうか。

質問ばかりですみません。
宜しくお願いいたします。

Re: 赤字での解散 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/09/13(Sun) 17:13:04 No.8822
困り者 さん

「法人」というのは、独立した権利義務の主体です。従って、法人の債務は権利義務の主体である法人自体が責任を負い、その機関である理事、監事は責任を負いません。
 また、他の社員も何の責任も負いません。

 但し、理事、監事が、法令、定款に違反する行為をした結果、法人に債務が生じたような場合には、理事、監事の責任が問われることがあります。
 
 ただ、ご質問のように、定款のもの的の範囲内で活動していて累積赤字が生じたとのことであれば、通常は理事、監事が責任を問われることはありません。

 銀行からの借り入れなどの場合は、法人の債務について理事、監事が連帯保証をしていることが多いと思いますが、この場合はこの連帯保証債務を負いますので注意してください。

 破産した場合、破産管財人が当該法人の資産をお金に換えて債権者に配分しますが、不足額はどうしようもありませんので、債権者のの損失ということになります。しかし、法人が破産しても、その保証人の責任は免れる訳ではなく、債権者は保証人に対して債権の全額を請求することができます。

                     弁護士 浅野晋

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