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仕訳について 投稿者:Hunesan 投稿日:2002/02/25(Mon) 14:33:00 No.883
初めて投稿いたします。
市からの委託事業にてNPO団体のスタッフが講師として活動し、
市からその講師代金として各個人の口座へ入った代金から
一部、NPO団体の運営費としてお金を回収する場合、(スタッフからの了承を得た上で)
仕訳はどのようになるのでしょうか。また、このような運営費の徴収はありえるのでしょうか。
ご指導いただければと思います。宜しくお願いいたします。
Re: 仕訳について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/02/28(Thu) 07:56:00 No.884
Hunesanさん

国や地方公共団体からの委員や講師の派遣依頼は個人を条件としていることが多い
ものです。しかし、発注側の都合で個人との契約となっていても、法人との契約と
みなして経理処理することは可能です。個人契約とみなすか法人契約とみなすかに
よって経理処理は違ってきます。両方のケースについて例示します。

まず個人契約とみなす場合ですが、この場合は業務上の関係は市と個人の間で完結
していますから、あとは運営費を個人から徴収するかどうかです。これは法人内部
の問題です。ルールを決めておけばいいのです。金額(定額もしくは一定割合)を
決めてあれば、その運営費分だけ「手数料収入」や「負担金収入」で処理し、金額
が任意であれば「寄付金収入」で処理します。

法人契約とみなすのであれば総額が法人の収入となります。仮に個人名義の口座に
入金されてもその全額を一旦法人の口座に振替えてもらいます。相手先(この場合
は市)に届ける口座を本人のプライベートな口座としないで法人で本人名義の口座
を開き、その口座に振込んでもらうという手段もよく行われています。この場合は
名義に関わらずその口座を法人の口座とみなして管理します。いずれにせよ口座に
入金があった時点かプライベートな口座から法人の口座に振替えた時点で、総額を
法人の収入、「講師料収入」や「受託事業収入」で計上します。運営費分を差引い
て残りを本人に日当分等として支払うのであれば、その金額を「支払手数料支出」
や「講師料支出」等の科目で計上します。

残る問題は源泉徴収税です。名義上個人であれば源泉税を引かれているはずです。
その事業内容が法人税法上の収益事業にあたるのであれば法人が納税する法人税に
充当するか(収益事業が赤字であれば)還付請求することが可能ですが、収益事業
に該当しない場合は源泉税分を回収することはできません。

                      公認会計士・赤塚和俊
Re: 仕訳について 投稿者:Hunesan 投稿日:2002/03/04(Mon) 21:31:00 No.885
大変ありがとうございました。
とても、助かりました。これからも、よろしくお願いいたします。

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