NPO法人理事長辞任届 投稿者:
原田 康正 投稿日:2009/09/15(Tue) 21:15:13
No.8830
題名のことについて、平成21年9月15日付けで、辞任届を内容証明と配達証明の速達で法人事務局宛に郵送しましたが、9月16日には午前中に着くとの事でした。今副理事長と電話で話したのですが、届けを送り返すとの事でした。受取拒否ができるかも知れません。どうなるのでしょうか。郵便局に聞いてみたいです。ご教示下さい。
辞任届は民法651条により有効とされますか、ご教示下さい。
Re: NPO法人理事長辞任届 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/09/24(Thu) 18:48:14
No.8844
原田 康正 さん
1、副理事長が代表権を持っている場合
この場合は、辞任する旨の通知が事務局に到達した時点で、辞任の効果が発生します。到達した内容証明郵便を副理事長が読まなくても、「了知することができる状態」になったときに意思表示が到達したとみなされますので、事務局に到達した時点で辞任の効果が発生することになります。
内容証明郵便が、読まれないまま送り返されたとしても同じです。
2、代表理事だけが代表権を持っている場合
この場合は、結構難しい問題になります。意思表示を受領する権限がある人が、意思表示をする人自身となるからです。
このような場合には、その代表理事が理事会を招集して、その理事会の席で辞任する旨を表明すると、有効に辞任できるという趣旨の判例があります。(名古屋高裁金沢支部昭和61年8月20日判決:判例時報1217号72頁)
しかし、理事会を招集しても定足数不足で有効な理事会が開けないような場合にどうしたら良いかはよくわかりません。裁判所に仮理事長の選任をしてもらうという方法や、民法98条に基づく「工事による意思表示」をしたらどうかなどとも考えてみましたが、それが有効な方法かどうかは、先例も学説も見当たりません。
結局、残念ながら現時点ではよく分からないとお答えするしかありません。引き続き考えてみます。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人理事長辞任届 投稿者:
原田 康正 投稿日:2009/09/25(Fri) 16:08:40
No.8846
浅野先生、ご教授ありがとうございました。
代表権のことについて、理事長が持っているとの解釈から、私(理事長が私(理事長)に届けを出す事になっては、困るので、事務局宛にして
置けば、副理事長に事務局は見せることになれば、その方が良いのでは
ないかとの思いがありました訳です。
実際に副理事長は、届けを開封したのを見ています。(事務局長の言)。
代表権は理事長も副理事長も持っていても良いのでしょうか。
改めてご教授お願い申し上げます。
Re: NPO法人理事長辞任届 投稿者:
原田 康正 投稿日:2009/09/28(Mon) 19:17:02
No.8853
ご教授ありがとうございました。
ここでの代表理事というのは、理事長を意味しているのでしょうか、
改めてご教授賜りたくよろしくお願い申し上げます。
Re: NPO法人理事長辞任届 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/10/11(Sun) 17:03:15
No.8890
原田 康正 さん
「代表理事」という言葉は、「代表権を持つ理事」という趣旨で使っていますが、「理事長」という呼称も一般的でよく使われます。これも同じ趣旨です。
浅野晋