m.nさん
こんにちは
npo法上の非営利に係る事業のみを行っていますが、税法上では収益・非収益事業を行っています。
税法上の収益事業の収入を非収益事業の費用に使用した場合、法人税計算の際、その費用は損金に参入できないとの解釈でよいのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いします。
●非収益事業の収入に紐付いている費用であれば、損金になりません
とくに収入に紐付いているものでなければ、共通経費として収入費などで按分します
http://blog.canpan.info/waki/category_23/ の3(1)の法人税の申告書の作成方法あたりが参考になると思います