お世話になります。
現在、NPO法人に対し、未払残業代の支払を求め裁判で争っている(本人訴訟)者です。
「なんでも質問箱」への投稿は初めてですが、以前から、過去の投稿を拝見して勉強させていただいております。シーズの皆様、ありがとうございます。
(いわゆる「法人成り」の形で法人格を取得したNPO法人について、その法人成立以前の債務の承継が主な争点となっております。2006年2月『法人成立前の理事会について』の浅野先生の回答他、参考にさせていただいております。)
さて、NPO法の立法趣旨について質問させていただきます。
NPO法の立法趣旨について、相手方は、
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)は、自発的・自立的な市民活動を推進するために、市民活動団体に法人格を与えて社会的信用を高めることを目的としており、一定の要件を充たす市民活動団体に限って設立を認証することとしている。すなわち、それまで、市民活動団体だけでなく人格のない社団その他の団体が無秩序に存在していたので、その中から一定の要件を充たす市民活動団体に限って法人格を与えて市民活動を推進しようとするものである。そうとすれば、設立認証を受けた特定非営利活動法人がその母体となった団体の債務を承継するなどということは、どのような理由を付けても、NPO法の立法趣旨に反するものである。
と主張し、法人成り以前の権利能力なき社団の債務を承継しないとします。
私は、140国会の内閣委員会議録で、市民活動促進法案の審議の経過を読む限り、NPO法は、相手方主張のような権威主義的な性格のものではないととらえています。
そこで質問なのですが、NPO法の立法趣旨として、
1.「法人格の付与」は、市民活動団体を選択することを意図していたのか。
2. 設立認証は、その債務を承継させない、という意図を含むものなのか。
3. 全般的に、NPO法の立法趣旨は、相手方主張のようなものか。
を教えていただきたく、投稿いたします。
相手方代理人が、裁判官を退職された後、現在、法科大学院の教授をされている先生なので、立法趣旨としては、相手方主張のようなことなのかと、心配しております。
(係争中の案件ではありますが、一般論でお答えいただければ幸いに存じます。)