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代表権の件 投稿者:原田 康正 投稿日:2009/09/25(Fri) 16:09:49 No.8847
代表権は理事長も副理事長も持っていても良いのでしょうか。
 改めてご教授お願い申し上げます。

Re: 代表権の件 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/09/26(Sat) 14:24:39 No.8850
原田康正 さん


NPO法16条は次のように定めています。

(理事の代表権)
第16条  理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
2  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


 すなわち、NPO法人の理事は、原則として全員が代表権を持っています。(第1項本文)

 しかし、定款で、代表権を有する理事を、例えば「理事長、及び副理事長とする」旨定めれば、その定めは有効で、理事長と副理事長のみが代表権を持ち、その他の理事は代表権を有しないことになります。

             弁護士 浅野晋
Re: 代表権の件 投稿者:原田 康正 投稿日:2009/09/28(Mon) 18:16:38 No.8852
浅野先生、誠に明快なご教授本当にありがとうございました。
すべての理事は代表権を持っているとのご教授で安堵しました。
理事長と副理事長のみが代表権を持つ定めは当法人にはありません。
改めて厚くお礼を申し上げます。

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