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事務所移転議決は理事会決議が必要でしょうか 投稿者:はるる 投稿日:2009/10/06(Tue) 19:28:58 No.8877
定款変更にかかる事務所移転は総会決議が必要だというのは承知ですが、理事会開催は必要でしょうか?
必要な場合、その理事会では何を決議すべきでしょうか?
定款には住所は最小行政区でなく全て記載しています。
Re: 事務所移転議決は理事会決議が必要でしょうか 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/10/11(Sun) 17:15:27 No.8892
はるる さん

 定款の定めによりますが、一般的には、総会を開催するには理事会でその総会の議事事項を決めて理事長が招集するように思われますので、その場合はやはり理事会の開催が必要です。

 いずれにせよ、定款をよく読んでみてください。

                     弁護士 浅野晋

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