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理事の選任方法について 投稿者:エンペン 投稿日:2009/10/07(Wed) 09:32:38 No.8878
理事の選任方法なのですが,総会で一部の理事(代表理事2名等)を選任し,その後に他の理事を代表理事が選任するという方法は可能でしょうか?
1)法律上同じ「理事」の立場にある者について,異なる方法で選任することはそもそも可能なのでしょうか?
2)この場合,総会で選任された理事が直ちに他の理事を選任しないと,各理事の任期に違いが出るような気がするのですが,そのような理解でよいのでしょうか?
3)理事によって任期が違う場合,登記上問題は生じないでしょうか?
Re: 理事の選任方法について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/10/13(Tue) 11:28:54 No.8901
エンペン さん

 NPO法は、理事の選任方法について何の定めもしていません。

 これは、理事の選任方法は、その団体の実情に応じて団体自らが決めればよいとの考え方に基づきます。

 従って、定款で、代表理事が他の理事を選任する旨の定めをすれば、それが可能になります。

 定款の定め方ですが、例えば
  「第○条 理事の定数は○名とする。
    2 理事のうち○名は総会の議決により選任し、これを代     表理事とする。
    3 理事のうち○名は代表理事が選任する。」

とでも定めたらいかがでしょうか。 

 その場合、代表理事が選任するのが遅れると、理事の任期がまちまちになることがありますが、登記上は差し支えありません。

 なお、財団法人の会長(理事長)が他の理事を選任する旨の寄付行為(社団法人の定款に相当する財団の根本規則)の定めについて、これを有効であると判断した裁判例があります。(東京高裁昭和34年7月23日判決:下級裁判所裁判例集10巻7号1549頁)

弁護士 浅野晋

Re: 理事の選任方法について 投稿者:エンペン 投稿日:2009/10/21(Wed) 20:21:38 No.8915
浅野先生
明快な御回答ありがとうございました。
お礼を申し上げるのが遅れ,大変申し訳ございませんでした。
条文の案につきましても,参考にさせていただきます。

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