理事選挙の時期と就任までの期間 投稿者:
solaris 投稿日:2009/10/14(Wed) 14:13:09
No.8903
はじめまして、うまく検索できなかったので、質問させてください。
昨年11月にNPOを立ち上げました。役員の任期は平成23年3月末までとしており、改選のための選挙に向けて準備をしているところです。
社員が全国に分散しており、総会は年1回行われる集会の際に開催することにしています。それでも参加できる社員が10分の1ほどですので、委任状をとって成立させています。
この集会の時期が概ね10月~1月ごろで、大体11月ごろなのですが、年によって多少のばらつきがあります。
担当の司法書士から「役員の任期が3月までなので、11月に総会・役員選挙を行い、実際の就任が4月だと遅すぎるのではないか」と指摘を受けました。
次回の総会で役員の任期を22年の12月末日までとしたほうが良いのではないかと言われたのですが、具体的に何か弊害はありますでしょうか?
(司法書士は担当の官庁から指摘があるのでは・・・といっていますが、はっきりしないようです)
個人的には多少期間が開くものの、地方在住の役員もいるので、引継ぎ等も含め就任までに多少期間があったほうがよいのではないかと思っております。
説明不足な点がありましたらご指摘いただけますでしょうか。
どなたかご教示いただけましたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
Re: 理事選挙の時期と就任までの期間 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/10/15(Thu) 20:04:40
No.8906
solaris さん
1、これは要するに、事前に役員の選任ができるのかという問題に帰着します。
2、じつは、株式会社でも同じ問題があって、例えば「6月末に開催される株主総会で、8月1日から任期が始まる取締役の選任ができるか。」という議論がなされています。
3、通説、判例は、このような選任は有効であるとしていますが、いったいどれぐらい以前の選任が可能かについては明確ではありません。
この期間を余り長くすると、その間に株主となった人の株主権(その中には当然取締役選任の議決権も含まれます)を侵害することになるため、無制限に長い期間でも有効であると認めるわけにはいかないからです。
4、そこで、どれくらいの期間であればOkかというと、1ヶ月程度であれば全く問題ありませんが、これが2ヶ月以上くらいになると、法務局の登記官によって判断が違ってきて、登記ができない可能性もあります。
5、そこで、管轄登記所の法人登記の登記官に、「貴登記所では、総会での選任と就任の期間がどれくらいまでなら登記が可能か?」と聞いてみてはいかがでしょうか。
なお、上記の「1ヶ月程度であれば全く問題ない」との趣旨の見解は、法務省民事局の担当者が中心になって執筆されている「実務相談株式会社法(中巻)」548頁(商事法務研究会)に記載されておりますますし、登記実務上も問題ないようです。
6、なお、総会の定足数を満たすため苦労されているようですが、定款を変更して、総会の定足数を、実情に合わせて社員の10分の1とすることも考えてはいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋