kitaさん
こんにちは
会報その他これに準ずる出版物について
会員向けに無償で配布もしくは有償で配布していても
発行部数の8割程度が会員向けへの配布であれば収益事業に該当しないと解釈しております。
●おそらく、法人税法基本通達15-1-34のことをおっしゃっているのだと思いますが、この通達は、「特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これらに準ずる出版物を主として会員に配布する場合」というところの「主として会員に配布する」というところにかかっています
特定の資格とは、法律上の資格や特定の過去の経歴に限られます(基本通達15-1-32)
通常は、「公益を目的とする法人がその目的を達成するため、会報をもっぱらその会員に配布するためにおこなうもの」という方に該当します
もっぱら(もっぱらについては基本通達15-1-35)会員に配布するために行うものでなければ、会員に配布する分も含めて出版業として収益事業になります
そこで質問ですが、
①会員以外への販売が2割を超した場合は、
会員への販売分も含め全額が収益事業に該当するということでしょうか。
それとも会員以外への販売部分のみが収益事業となるのでしょうか。
②①の事例で仮に全額が収益事業となった場合、
会員へは無償・会員以外へは有償だったとしたら、
会員への無償配布分はどのように収入金額として扱えばよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。