Re: 「又は」について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/10/18(Sun) 11:25:36
No.8910
原田 康正 さん
特定非営利活動促進法第22条の条文は次の通りです。
「第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。」
これは、次のように①②に分解して読みます。
①理事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ(理事)を補充しなければならない。
②監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ(監事)を補充しなければならない。
つまり、理事、監事それぞれに、「その定数の三分の一を超える者が欠けた」かどうかを考えます。
弁護士 浅野晋