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法人税法上の収益事業 適用除外要件 生活の保護とは? 投稿者:すずい 投稿日:2002/02/28(Thu) 17:12:00 No.891
はじめまして

法人税法上の収益事業の適用除外要件についてわからないことがあります。

法人税法施行令の第5条第2項1で、
「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業(33種の収益事業)のうち、
その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上
を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」
とあります。

(1)
ここで『生活の保護に寄与している』とは具体的にどのように解釈すれば
よろしいでしょうか?

解釈の仕方は、例えば、
 ・当該の人物の収入金額のうち半分以上を本事業の収入から得ていること
 ・当該の人物の収入金額のうち大半を本事業の収入から得ていること
 ・収入金額に係らず、本事業に従事することが、当該の人物のライフワーク
  や生きがいになっていること
...など色々とあると思います。

とある税務署で問い合わせたところ、解釈の仕方について規定があるわけでは
ない、とのことでした。
この解釈に関して、過去に判例などはありますでしょうか?
どういった解釈が妥当なのでしょうか?


(2)
また、仮に上記の上2つのような解釈だとしても、当人が家族と同居していて
被扶養家族だったりする場合、収入金額の算定は複雑になると思われますが、
どうしたらよいのでしょうか?
Re: 法人税法上の収益事業 適用除外要件 生活の保護とは? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/03/01(Fri) 08:03:00 No.892
すずいさん

ご指摘の点は、正直言って私も解釈に戸惑っているところです。判例
もないと思います。ある本には「仮にその収入がなければ生活保護を
受けざるを得ないようなケース」と書いてありましたが、極端に言え
ば普通のサラリーマンでもこの定義にあてはまります。

というわけで、立法趣旨から言っても、この規定はゆるく解釈してい
いと思います。つまり、働かなくても食べていけるような(主たる収
入源が他にある)境遇の人以外は全部該当すると考えていいのです。

そうなると、おっしゃるように本人が被扶養家族だった場合が問題に
なります。これは全く私の個人的な見解ですが、その場合は現実に本
人が所得税法上の扶養親族であれば適用外、扶養親族でなければ(給
与にして年間103万円超)OKではないかと思います。つまり「生
活の保護に寄与している」を「生活の自立に寄与している」という意
味に解釈するのです。

もちろん年間103万円以下の給与であっても他の人の扶養親族にな
っていないのであれば本来の「生活の保護に寄与している」に該当す
ると思います。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人税法上の収益事業 適用除外要件 生活の保護とは? 投稿者:すずい 投稿日:2002/03/01(Fri) 21:27:00 No.893
赤塚さん

たいへんよく分かりました。
どうもありがとうございました。

この件で、また何かわからないことが発生するかもしれません。
その際はまた書き込ませていただきますので、よろしくお願い
いたします。

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