友永さん
こんにちは
5年間NPO法人として福祉にかかわる事業を行ってきました。
この度、社会福祉法人設立に向けて活動しています。
その際、NPO法人を解散し、財産等を移行しようかと思っていますが、この際、通常の寄付金とかのように、税金はかかってくるのでしょうか?NPO法人所有の土地と建物も移行する予定です。
寄付金に税金がかかってくるというのはどういう意味ですか?
法人税法の収益事業を行っているのですか?
財産を移行しても、税金がかかるということはありません
それが寄付金として法人税法上損金になるかというと、一部しかならないでしょうが
あと、福祉の事業費が3月に行ったものは5月以降に所轄の市役所から支払われます。
社福設立のためには法人は4月1日には解散をしなくてはなりません。このNPO法人の売り掛けをどうにか社福で受け取ることはかのうなのでしょうか?
NPOに明るい会計士がいなく困っています。ご教授お願いいたします。
●売掛金も社福に事業譲渡をするのでしょうから問題はありません