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残余財産の譲渡 投稿者:へんみ 投稿日:2002/02/28(Thu) 17:26:00 No.894
はじめまして

残余財産の譲渡に関することで、質問があります。

定款もしくは解散時の総会で選定した法人が、残余財産を
受け取ってくれないということはあるのでしょうか?

また、その場合は、残余財産及び解散はどうなるのでしょうか?

国や地方公共団体は、必ず受け取ってくれるのでしょうか?


稀なケースかも知れませんが、そのためあまり情報がありません。
よろしくお願いします。
Re: 残余財産の譲渡 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/03/06(Wed) 12:18:00 No.895
へんみさん、

ご投稿ありがとうございます。体調を崩し、少し返事が遅れてしまいました。

さて、解散時に残余財産を受け取ってくれない、ということは考えられるこ
とです。NPO法人ではなかったようですが、山林を譲渡しようとしたとこ
ろ、里山としての保全を条件にしたためになかなか受け取ってくれなかった
とか、歴史的建造物なので市に譲渡しようとしたところ、保存が難しいので
なかなか受け取ってくれなかったという話を聞いたことがあります。

もし、定款で定めておいた法人が受け取ってくれない場合は、総会で定款変
更をして、受け取ってくれるという別の法人にするとか、最初から「NPO
法人もしくは公益法人」へ譲渡するものとして、特定の法人名を入れないな
どの方法もあります。

なお、どの法人も受け取ってくれない場合、また地方公共団体への譲渡も行
わない場合は、NPO法第32条第3項の「(前略)処分されない財産は、
国庫に帰属する」という規定から、国が受け取ることになります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 残余財産の譲渡 投稿者:古川 投稿日:2004/12/13(Mon) 18:41:00 No.896
> なお、どの法人も受け取ってくれない場合、また地方公共団体への譲渡も行
> わない場合は、NPO法第32条第3項の「(前略)処分されない財産は、
> 国庫に帰属する」という規定から、国が受け取ることになります。

 この場合、国のどの機関に対して、
 どのような手続きが必要なのでしょうか。
 教えてください。

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