収益事業者の適用範囲について 投稿者:
相談者 投稿日:2009/11/13(Fri) 11:10:50
No.8947
収益事業に該当する事業を行っていても、社会福祉に貢献する場合は例外的に収益事業とはみなさず課税されないこともあるという話で、「身体障害者や65歳以上の高齢者等の雇用が半数以上を占め、かつ、その事業が障害者等の生活の保護に寄与している場合」で、寄与しているかどうかは、その事業に従事して得る収入がなければ生活保護を受けざるを得なくなるような事情にあることとされています。
収益事業者にならない場合の範囲が例外的なようなので、税務署の判断によっては収益事業者とみなされるのでしょうか?
そういう適用を受けたNPO団体は実際にあるのでしょうか?当方も障害者を採用して事業を開始したいと考えているのですが、こういった事はケースバイケースなのでしょうか?
この判断基準は税務署でしょうか?
NPO法と税法の解釈によっては、NPO法では免除の出来る範囲内であっても税法としては税金として支払うように求められるのでしょうか?
大変お手数ですが、ご教授頂ければ幸いです。
投稿する前に一応なんでも質問箱をチェックしましたが、同様の質問が見当たらないようだったので、投稿しました。もしありましたら私の確認不足で大変申し訳ありません。