社員総会の参加資格 投稿者:
石綿晃 投稿日:2009/12/01(Tue) 11:11:44
No.8965
NPO法第14条の7の規定についてお尋ねします。各社員の表決権は平等ということは、社員はすべからく総会に出席して表決できるということだと思います。一方第4項で、定款の定めで適用除外もできるとされています。そこで、総会を開く事務処理の面から、定款において総会出席できる社員を制限する、例えば入会後2ヶ月経過を条件とするなどしたいと思うのですが、具体的に定款に規定している例はありますでしょうか。悩んでいるのは総会の開催通知を送ることや、総会直前に加盟した社員についての通知や当日の資料作成(極論すれば前日に大量な入会があった場合など)の面等から、総会準備期間をおけると良いと思っています。株式会社であれば、株は流動性が高いので、特定日でフィックスして株主総会参加資格を固められるのですが、NPOではそうも行かず悩んでいます。具体的に良い方法があれば教えてください。また、法では定款に定めなければならないと思うのですが、その他の方法(内規とか)では制限はかけられませんか。また第4項の規定は、社員に表決権のある社員とない社員を設けることができるように読めるのですが、実際に導入している事例はあるでしょうか。よろしくお願いします。
Re: 社員総会の参加資格 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/12/23(Wed) 15:33:17
No.9015
石綿晃 さん
NPO法第14条の7の第1項、第4項の定めの趣旨は、表決権が原則としては平等だけれども、定款で別段の定めをすれば、平等でなくても良いという趣旨です。
例えば、定款で、個人会員の表決権は1人1票だけれども、団体会員については表決権を10票とする旨の定めを置くことができます。
しかし、社員である以上、表決権を持たないとする取り扱いはできません。(但し、賛助会員など、社員でない会員の場合は別です。)
従って、ご質問にありました、表決権を例えば入会後2ヶ月経過した社員にのみ認めるという取り扱いは違法です。
総会直前の入会に伴う問題については、例えば入会承諾の日をずらすという方法で対処することもできます。
弁護士 浅野晋
Re: 社員総会の参加資格 投稿者:
石綿 投稿日:2009/12/24(Thu) 13:09:06
No.9023
浅野様
明確なお答えありがとうございました。
石綿