Re: 事務所のことについて 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2009/12/23(Wed) 15:48:36
No.9017
高根かよ子 さん
事務所の住所(所在場所)は、事務所としての実質があるところとすべきです。
事務所としての実質があるところというのは、事業活動の決定をなし、対外的取引をなし得る実質を備えた人的、物的施設を有するところを意味しますので、「事務所」としての設備があればそこが事務所の所在場所ですし、とくにそのような設備がないということであれば、代表者の住所地が事務所の所在場所ということになります。
弁護士 浅野晋