原田さん
こんにちは
機関紙を発行して、「広告」を出して、その広告料は収益と見なされますか。ご教授下さいる
●NPO法上のその他事業になるかどうかは定款によります。
定款で、広告をその他事業として挙げていればその他事業でしょうし、挙げていなければ、機関紙発行に付随する事業と考えて本来事業でいいように思います
法人税法上の収益事業になるかどうかは、機関紙発行が収益事業になるかどうかによります
機関紙発行が、34業種の出版業に該当し、収益事業になれば、広告料も収益事業になります
学術・慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行うものは、出版業にならないことが明記されています(法人税法施行令5条12項)