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議事録書名人について 投稿者:相談 投稿日:2009/12/22(Tue) 17:15:18 No.9014
議事録署名人と議長は同一人物でも構わないでしょうか。

理事が3人の団体の場合、定款で「議事録署名人2名」と規定すると、理事会を開催するのに必ず理事全員が出席しなければいけないのでしょうか。
議長と議事録署名人が兼任できるなら、2名でも開催できるな、と思ったので…

初歩的な質問だったらごめんなさい。
調べてみましたが、「同一でも可」という文が見つからなかったので…(「同一ではダメ」という文も)

教えてください。
Re: 議事録書名人について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2009/12/23(Wed) 15:59:07 No.9019
相談 さん

議事録署名人と議長は同一人物でもかまいません。

議事録に署名するのは、議事録の正確性を証明する趣旨です。従って、署名人の数が定款で定める数より少なくても、その議事録が直ちに無効であると解されるものではありません。

            弁護士 浅野晋
Re: 議事録書名人について 投稿者:相談 投稿日:2009/12/24(Thu) 09:15:23 No.9021
ありがとうございました!
同一人物でも構わないんですね。

署名人の数が少ないと無効になると思っていました。
勉強になりました。
Re: 議事録書名人について 投稿者:みうら 投稿日:2010/01/18(Mon) 20:29:26 No.9043
出席者全員が署名すればいいです

議事録署名人が10人という規定でも

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