正会員の入会について 投稿者:
高田 投稿日:2009/12/23(Wed) 21:19:56
No.9020
はじめて投稿します。よろしくお願いします。
NPO法人の設立を考えています。
県庁から手引きをもらい定款案作成中です。
その中で「正会員の入会には理事会の承認が必要である旨」の条文を入れたいのですが可能でしょうか?
無制限に入会を認めてしまうと、乗っ取りや内部分裂しないか後々心配です。株式会社の株式譲渡制限のような効果を期待しているのですが・・・
よろしくお願いします。
Re: 正会員の入会について 投稿者:
みうら 投稿日:2010/01/18(Mon) 20:30:23
No.9044
暴力団員排除などに使えますよ
なお、暴力団員など以外は拒否できませんが
Re: 正会員の入会について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/11(Thu) 10:38:31
No.9102
高田 さん
可能です。
NPO法(特定非営利活動促進法)第2条1項一号イは、
「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」
をNPO法人の要件として掲げています。
しかし、これは、入会希望者は全て入会を認めなければならないという趣旨ではありません。
例えば、反タバコ運動をしているNPO法人に、たばこ産業の従事者が、運動を妨害しようとして入会しようとする場合など、当該NPO法人の設立の趣旨、目的に反する資質・傾向を有する入会希望者いる場合があります。
そのような場合には、当然ですが入会を拒むことができます。
ご質問のケースは、その入会の可否を決定する権限を理事会に与えるという趣旨ですから、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」という要件に反していません。
なお、上述したような「NPO法人の設立の趣旨、目的に反する資質・傾向を有する入会希望者の入会を拒むことができるような定款上の根拠として、例えば、「本会は、入会希望者があるときは、正当な事由がない限り入会を認めるものとする。」という趣旨の条項を設けておくと良いと思います。
「正当な事由がない限り入会を認める」ということは、逆に言えば「正当な事由があれば入会を認めない」ということになるからです。
弁護士 浅野晋