English Page
懲罰について 投稿者:原田 投稿日:2010/01/22(Fri) 11:37:08 No.9068
NPO法人の運営する精神障害者作業所の利用者の懲罰はどの程度まで許されるのでしょうか?作業所内で金銭の紛失があって、AがBのロッカー
を衆目の中で開け中の物品を出してごそごそして指導員が厳重に声にだして注意した場合は、どの程度の処置の仕方があるのでしょうか?一度でなく2度も金銭の紛失があったりしたら、どうしたらよいのでしょうか?ご教示ください。
Re: 懲罰について 投稿者:みうら 投稿日:2010/01/22(Fri) 20:59:38 No.9070
警察に通報することしかできません
Re: 懲罰について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/08(Mon) 18:20:06 No.9096
原田 さん

 精神障害者作業所の利用者とその施設を経営するNPO法人との関係は、私的な契約関係ですから、作業所の規律に反する行為をする者に対して、注意をしたり、最終的には利用関係を一定期間停止したり利用関係を解除したりすることは可能ですが、「懲罰」はできません。

 ご質問のような場合に、「指導員が厳重に声にだして注意する」というのは、施設の運営上の注意にすぎませんから、当然可能な範囲です。

                弁護士 浅野晋

- WebForum -