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補助金での改装工事に対する固定資産税の課税について 投稿者:カワシマ 投稿日:2010/01/24(Sun) 12:28:00 No.9073
賃貸で地域活動支援センターを運営しています。今回
施設基盤整備事業の補助金を頂き、自立支援法の法内施設として必要な大掛かりな改装工事をしました。質問箱内に、原則補助金は課税対象にならないとあるようですが、固定資産も入りますか?
又財団からの寄付金で備品購入に対してはどうでしょうか?
もしかからないとしたら、それを裏づけする項目がありましたら
(NPO法上)お教えください。(行政対策)
Re: 補助金での改装工事に対する固定資産税の課税について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2010/01/27(Wed) 18:14:45 No.9075
カワシマさん

こんにちは


カワシマさんは書きました:
賃貸で地域活動支援センターを運営しています。今回
施設基盤整備事業の補助金を頂き、自立支援法の法内施設として必要な大掛かりな改装工事をしました。質問箱内に、原則補助金は課税対象にならないとあるようですが、固定資産も入りますか?
又財団からの寄付金で備品購入に対してはどうでしょうか?
もしかからないとしたら、それを裏づけする項目がありましたら
(NPO法上)お教えください。(行政対策)


法人税法基本通達15-2-12に以下のようなものがあります

(補助金等の収入)
15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。

補助金等でも、収益事業の経費に充てる部分は課税対象になる可能性がありますが、固定資産に充てるのであれば課税対象にはなりません


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