期末臨時賞与の支払い 投稿者:
十字峡 投稿日:2010/01/26(Tue) 15:14:25
No.9074
いつも大変参考にさせてもらっています。
今回はある団体から相談がありましたが、
確認の意味で質問します。
年度末に嘱託職員1名に対して臨時賞与的なものを支払いたい。
雇用契約や給与規定にはその旨の規定はありません。
これは通常「利益の分配」に当たるので、NPO法に反すると思いますが、
理事会決議で相当分(10万円)を支払うことは可能でしょうか?
またこの職員が3月末で退職します。
退職金規程はありませんが、理事会で決議すれば
慰労金として支払うことは可能でしょうか?
なお、この団体の職員はこの嘱託職員1名のみです。
給与も決して高くないので、心情的には支払ってあげたいと思います。
ご回答の程よろしくお願いします。
Re: 期末臨時賞与の支払い 投稿者:
はしらやま 投稿日:2010/02/01(Mon) 20:03:27
No.9081
税理士の柱山と申します。
「利益の分配」というのは普通法人であれば株主さんへの配当で、法人のあまったお金を一律に配分する、いわば不労所得です。
NPO法人であれば、会員の方に出資口数に合わせて一律に配分するようなケースが該当するでしょう。
おたずねのケースですと実際に働いた方への賞与ですから、労働の対価であって、配当には該当しないものと思われます。
退職金も同様に考えてよろしいかと思います。
ただし、どちらも源泉税を必ず気にしていただくこと(賞与、退職金はそれぞれ通常の給与の源泉方法とは異なります。退職金に限れば結果的に源泉なしのケースも多々あります)、それから支払ったことで予算の人件費を超えるようであれば総会での説明はされた方がよろしいかと思います。
以上、私見でした。
Re: 期末臨時賞与の支払い 投稿者:
十字峡 投稿日:2010/02/15(Mon) 18:03:17
No.9109
柱山さん
ご回答いただきありがとうございます。
>会員の方に出資口数に合わせて一律に配分する
ことは、NPOは出資という概念がないので、ちょっと想定できないのですが、、、。
投稿後に過去ログを見ていましたら、今は亡き赤塚さんからこのような回答がありました(2007年2月2日)。
>給与規定に定めのない賞与の支給は原則として利益の分配とみなされます
NPOでいうところの、非営利=非分配をどう考えるか(特に実務上)、悩んでしまいます。
Re: 期末臨時賞与の支払い 投稿者:
はしらやま 投稿日:2010/02/21(Sun) 11:48:31
No.9114
十字峡さん
>>会員の方に出資口数に合わせて一律に配分する
>ことは、NPOは出資という概念がないので、ちょっと想定で>きないのですが、、、。
そうですね、すみません。
会員の、会員口数といいましょうか、そういう意味です。
確かに非分配の概念は難しいですよね。
東京都のNPO法人ガイドブックというのを見ると、
「非営利とは、構成員(役員、会員等)に利益を分配しない、ということです。」(3ページ)
とあります。
つまり、事業で得た資金を団体の活動、維持経費にあてていれば利益の分配には該当しない、と思われます。
赤塚さんのご意見の前後を拝見してないのでなんともいえませんが、今回のケースでは利益の分配には該当しないと思っています。
ポイントは不労所得かどうか、です。
おそらくNPO法で想定しているのは、なにもしてないのに役員だからという理由で分配する、お金があまってるから会員口数に応じて分配する、という意味だと思います。
今回は、実際に労働している方であり、金額も異常なものではないのでまったく問題ない、というわけです。
乱暴な言い方をすれば、まじめなNPOさんで、利益の分配に抵触することはおそらくないと思います。
団体のお金が増えてくれば普通は活動費に回したり、専従職員を増やして活動範囲を広げたり、普段ボランティアとして団体を支えてくれてる方に報酬を支払ったり、という方向でお金を使いますよね?
それを役員だけでわからないように山分けしちゃおうとか考えないですよね?
ですのでそれほど深く考えなくてもよろしいのではないかと思います。
今までどおり、ご自身の団体の活動を一生懸命がんばっていただきたいと思います。
Re: 期末臨時賞与の支払い 投稿者:
苦学生 投稿日:2010/02/22(Mon) 12:29:41
No.9115
お邪魔させていただきます。
私は「利益の分配」解釈で悩んでいま
すが、非営利法人でも出資者に利益の
分配を行っているのです。ですから「
出資者に利益を分配しない」を「利益
の分配を目的としない」に説明を改め
て欲しいのです。誤解されます。