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事業内容について 投稿者:hara 投稿日:2010/01/29(Fri) 18:24:00 No.9077
日帰り旅行を企画して
地域の方から参加者を募り、
地域交流を図ったり、年配の方に外出するきっかけを
提供しようとする事業を考えております。

基本的には
参加者1人あたり500円~1,000円の手数料をいただき(これが法人としての収入)、
後の電車代や食事代などは実費とする予定です。
バスを貸し切る場合は頭数で割って負担します。

ここで質問なのですが、このような事業は
①収益事業に該当するでしょうか

②旅行業法に抵触してしまうなど何か問題はありますでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授下さい。



Re: 事業内容について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/08(Mon) 17:21:38 No.9092
hara さん


①について

 その団体の定款の目的、事業の定めかたによって、定款の目的・事業の範囲内であれば、当該団体の本来の事業であって、その他事業(収益事業)はありません。
 定款の目的、事業をよく読んでみてください。

②について
 
 旅行業法第2条は、「旅行業」について、後記のように定めています。
 ご質問の場合、「手数料」というのが「報酬」に該当する可能性があります。
 従って、当該団体が行う行為が、「旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ……作成する」とともに、「当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する」場合には、旅行業法に抵触する可能性があります。

 ただ、みんなで集まって、各自が電車の切符を買い、食事も自分で食べた分を各自が支払う、という形態でしたら、抵触しないと解されます。

               弁護士 浅野晋
(旅行業法)

第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九  旅行に関する相談に応ずる行為
2  この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3  この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4  この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
5  この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

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