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役員名簿の必要性について 投稿者:川の 投稿日:2010/02/04(Thu) 15:03:52 No.9086
NPO設立時に役員名簿が必要とされますが、なんのための役員名簿なのか、どのような場合に必要とされるのかが分かりません。

北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課の出している『特定非営利活動法人の手引き「設立編」』平成21年4月版の34ページ【附則第二項関係】の(注3)附則では、『設立当初の役員を定めているのは、設立当初の運営に支障をきたさないためであるので、役員変更の都度、定款附則を変更するものではない。』とあります。

設立当初の運営における支障とは具体的にどのようなものなのか。
その支障を防ぐのに役員名簿がどう役立つのか。

以上二点について、教えて頂けないでしょうか。

また、上記以外に役員名簿の必要理由があればお教えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。
Re: 役員名簿の必要性について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/08(Mon) 17:48:48 No.9094
川の さん

 端的に言えば、特定非営利活動促進法で作成が義務づけられているからです。
 役員名簿の作成を義務づけているのは、特定非営利活動促進法第20条で、役員の欠格事由が定められていることとの関係で、役員が誰であるかを所轄庁が把握しておく必要があるからです。

 ご参考までに、関係条文を記載しておきます。

                     弁護士 浅野晋

(設立の認証)
第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令 ……で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
一  定款
二  役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
  ……

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条  特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2  特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条  特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。
2  所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。

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