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就業規則の作成について(勤務時間などについて) 投稿者:こいずみ 投稿日:2010/02/24(Wed) 20:48:26 No.9120
現在就業規則を作成しておるのですが、
・勤務時間
・始業時刻と終業時刻、休憩時間
・休日
などの記載方法について悩んでいます。

理事からは、●●時~●●時まで、●●時間、●●日といったように、固定せず、職員の裁量で、フレキシブルに勤務できるような体制にしたいと言われています。
自分たちの仕事は、みんなで考えて、みんなで進めて行きたい。
全員が経営意識を持って業務にあたりたい。
という、ワーカーズコレクティブのような思いがあるのですが、
それらを「就業規則」で表現することは可能なのでしょうか?
NPO法人という法人格を持つ以上、難しいのかもしれませんが…。

・始業時刻や終業時刻は必ず書かなければならないのでしょうか?
・休日は、具体的に曜日などを記載しなければならないのでしょうか?例えば、「休日は、1週間において少なくても1日以上とする(裁量に任せる」といった記述でも可能?
・「裁量労働時間」という制度があると聞いたのですが、職員全員がその対象になることは可能なのでしょうか(その旨、就業規則に記載する)

的外れな質問かもしれませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
Re: 就業規則の作成について(勤務時間などについて) 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/03/02(Tue) 19:29:17 No.9127
こいずみ さん


 こいずみさんの求めているのは、いわゆるフレックスタイム制という労働時間の定めと思われます。

 これを説明するのは、この何でも質問箱の回答では長文になりすぎますし、また就業規則の書き方とか、労働時間についての解説書に詳しく書いてありますので、本屋とか図書館でさがしてそれを読んでください。

 なお、フレックスタイム制については働基準法32条の3に定めがありますので、ご参考までに条文を引用しておきます。ただ、お読みになると分かるように、素人の方にはいくら読んでもちんぷんかんぷんとなるような書き方をしていますので、やはり解説書を読むことをお勧めします。

 第32条の3  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三  清算期間における総労働時間
四  その他厚生労働省令で定める事項

                 弁護士 浅野晋

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